給与からの特別徴収とは、事業所(特別徴収義務者)が従業員の村県民税(個人住民税)について、毎月の給与から特別徴収(給与から天引き)し、翌月10日までに市町村へ納入していただく制度です。所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、原則として、従業員の村県民税を特別徴収することが法令によって義務付けられています(地方税法第321条の4)。 特別徴収している従業員に退職(死亡退職)・休職・転勤などの異動があった場合に、提出する届出書です。異動があった場合は、速やかに提出してください。