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無戸籍でお困りの方へ

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2022/01/04

 特別な理由により出生届がされない場合、その子の戸籍がつく られず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰 であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを 証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受 けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

 全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のた めの相談を受け付けています。
 法務省のホームページに詳しいご案内を掲載していますので、 下記リンクをご覧ください。