ホーム > 奨学資金制度

奨学資金制度

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2016/03/24

奨学資金制度

目的

高等学校、高等専門学校又は高等学校の課程を修了した後、修学年限2年以上の専修学校並びに大学に進学しようとする者であって、経済的理由により修学困難な者に対してその学資(奨学資金)を貸し付け、有能な人材を育成する。

貸付の対象

奨学金の貸付は次の方が対象となります。
(1)扶養義務者が大川村に引き続き5年以上住所を有している、母子家庭及び要保護世帯、準保護世帯の子弟、並びに村長がこれに類すると認める者の高等学校の生徒
(2)扶養義務者が大川村に引き続き7年以上住所を有している者の子弟で高等専 門学校、専修学校又は大学の学生

貸付限度額

(1)高等学校の生徒及び高等専門学校3年修了までの学生 月額 20,000円
(2)高等専門学校の4年以上の修学生及び専修学校の学生 月額 30,000円
(3)大学の学生 月額 35,000円

申請手続き

奨学資金の貸付を受けようとする者は、次の書類を大川村長に提出してください。
(1)2人以上の連帯保証人の署名した奨学資金貸付申請書(別記第1号様式)
(2)身上調書(別記第2号様式)
(3)入学又は在学する学校又は大学のこれを証明する書類
(4)医師の健康診断書

奨学資金の交付

奨学資金の交付は、年4回です。
申請者は、3月、6月、9月及び12月の各月の末日までに請求書(別記第4号様式)を提出してください。

奨学金の返済等

奨学金の貸付の対象となっていた学校又は大学を卒業した月の翌月から起算して1年を経たにから6年以内に貸付を受けた金額の全部を返済しなければなりません。
*返済の猶予若しくは免除を受けようとする場合は、それぞれ申請書を提出してください。


担当課
総務課
Tel:0887-84-2211

  • このページのトップへ
  • 1つ前のページへ戻る