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国民健康保険

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2016/03/24

国民健康保険

大川村にお住まいで、勤め先の健康保険(法人事業所及び従業員5人以上の事業所に勤めている方は原則として健康保険に強制加入です。)に加入しているか、生活保護を受けている人以外はすべて国民健康保険に加入しなくてはなりません。

就職や結婚などで職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。また、退職などで職場の健康保険の資格がなくなったときは、国民健康保険の加入が必要です。

国民健康保険の加入と届出

届出の内容 届出に必要なもの
国民健康保険に加入 他市町村から転入してきたとき 転出証明書、印鑑
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、 印鑑
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印鑑
生活保護をうけなくなったとき 保護廃止通知書、印鑑
国民健康保険を脱退 他市町村へ転出するとき 保険証、印鑑
職場の健康保険に加入したとき 国保の保険証、健保の保険証、 印鑑
生活保護をうけるとき 保険証、保護開始通知書、印鑑
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの 印鑑
その他 村内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
世帯がわかれたり、いっしょに なったとき
世帯主が変わったとき
保険証の内容を訂正するとき
就学や出稼ぎなどのためもう1 枚の保険証が必要なとき 保険証、在学証明書、印鑑
保険証を紛失したとき 窓口にて再交付を申請、印鑑

国民健康保険の給付

1 医療費の負担
年齢によって自己負担割合が異なります。

義務教育就学前 2割負担
義務教育就学から69歳以下 3割負担
70歳以上 2割負担
70歳以上で一定以上所得者 3割負担

2 高額療養費の支給
医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた部分は国保が負担します。

3 出産育児一時金
国保の被保険者が出産した場合、出産育児一時金350,000円が支給されます。

4 葬祭費
被保険者が亡くなった場合は、葬祭費30,000円が支給されます。

5 療養費の支給
次のような場合、とりあえず自分で代金を支払い、あとで国保から国保が査定した額の払い戻しを受けることができます。
・やむを得ない理由で、保険証を使わないで診療を受けた場合。
・骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料。
治療上効果ありと医師が認めた場合のあんま、針、灸、マッサージ代。

6 入院時食事代及び居住費の標準負担額
入院中の食事代及び居住費は定額負担です。
食事代を負担する額は1食につき下記の表のとおりです。
また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食事代とは別に下記のとおり居住費を合わせて負担します。
なお、次に該当する方は、申請により役場総務課国保の窓口で減額認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより減額されます。(住民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」、区分(1)、(2)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けます

区分 一般病床に入院したとき 65歳以上の方が療養病床に入院したとき※
食事代(1食につき) 食事代(1食につき) 居住費
一般
(住民税課税世帯の方)
260円 入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院の場合 460円 1日
320円
入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院の場合 420円
住民税
非課税
世帯等
90日までの入院 210円 210円
90日を超える入院 (過去12か月中の入院日数) 160円
70歳以上74歳以下の方で低所得区分(1)の世帯の方 100円 130円

*住民税非課税世帯等の方は「標準負担額減額認定証」(申請により交付)が必要となります。

7 移送費の支給
 重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

退職者医療制度

会社などを退職し、年金を受けられる人とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることになります。(65歳に達すると退職者医療の対象でなくなり一般の国保の対象となります。)

対象となる方

次の条件すべてにあてはまる方(退職被保険者本人)と、その扶養家族が対象となります。
1)国保に加入している方
2)64歳以下であること
3)厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、若しくは40歳以降10年以上ある方

退職被保険者となる日

年金の受給権の発生した日が、退職被保険者になる日です。受給権が発生し、年金をもらう手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に国保の窓口(総務課)で届出をして下さい。

被扶養者(扶養家族)となる方

退職被保険者と生活を共にし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の方です。
1)退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
2)国保の加入者で老人保健の適用を受けていない方
3)年間の収入が一定額未満の方

お医者さんにかかるとき

自己負担割合は一般国保と同じです。


担当課
総務課
Tel:0887-84-2211

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