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戸籍・戸籍関係諸届け

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2016/03/28

戸籍・戸籍関係諸届け

戸籍は個人の氏名、生年月日、父母との続柄、配偶者関係などの身分に関することを公証するもので、夫婦、親子、または単身で、それぞれの戸籍がつくられています。

戸籍関係の証明料

○戸籍謄抄本 1通 450円
○除籍謄抄本 1通 750円
○身分証明書 1通 300円
○戸籍の附票 1通 300円

戸籍謄本・抄本の請求について

戸籍謄本・抄本は本籍地の役所で発行することになっています。
請求は、
(1)本人またはその配偶者・その直系親族
(2)自己の権利行使、義務履行のために必要な方
(請求理由が必要)がすることができます。
※本人・配偶者・直系親族以外の方からの請求は
委任状が必要な場合がありますので、事前にお問い
合わせ下さい。

郵送で請求する場合

封筒に次のものを同封し、ご請求下さい。
(1)申請書
(2)本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書の写しを添付してください)
例:運転免許証・パスポート等
(3)手数料(郵便局発行の定額小為替450円分)
(4)返信用封筒(ご自宅の住所氏名が書かれており、80円切手が貼付されたもの)

申請書の記入事項(必修)

1)申請者の住所、氏名、連絡先電話番号、生年月日、筆頭者との続柄
2)本籍地
3)筆頭者(戸籍の最初に書かれている方)
4)請求する種別・通数(抄本の場合、どなたの抄本が必要であるか)
5)使用目的

 

戸籍関係諸届

種類 届出期間 届出先 届出人 必要なものと注意事項
出生届 生まれた日から14日以内 1.父・母の本籍地
2.届出人の住所地
3.出生地のいずれかの市区町村
父または母、同居者、医師、助産婦の順 ・届け書
・母子健康手帳
・出生証明書
・印鑑
命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、かたかなの範囲
婚姻届 届出した日から法律上の効力が生ずる 1.夫または妻の本籍地
2.夫または妻の住所地のいずれかの市区町村
夫、妻(証人2人が必要) ・届け書
・大川村に本籍がない方は戸籍謄本または抄本
・夫婦の印鑑
・未成年の場合は父母の同意書
離婚届 届出した日から法律上の効力が生ずる 1.夫婦の本籍地
2.夫婦の住所地のいずれかの市区町村
夫、妻(証人2人が必要) ・届け書
・大川村に夫婦の本籍または復籍する戸籍がないときはそれぞれの戸籍謄本
・夫婦の印鑑
夫婦間の未成年の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本と確定証明書または調停調書の謄本を添付すること
離婚の際の氏を称する届 離婚の日から3ヶ月以内 1.届出人の本籍地
2.届出人の住所地のいずれかの市区町村
離婚によって復氏したもの ・届け書
・大川村に本籍がないときは戸籍謄本
・印鑑 離婚届と同時に届出ができる
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 1.死亡者の本籍地
2.届出人の住所地
3.死亡地のいずれかの市区町村
死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人の順 ・届け書
・死亡診断書
・印鑑
死亡届を受け付けたときに火葬許可証を交付する
死体埋火葬許可申請 死亡届をす るとき 死亡届と同じ 死亡届をする人と同じ ・申請書
・印鑑

担当課
総務課
Tel:0887-84-2211

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