大川村では、公益通報者保護法の趣旨を鑑み、職員等が公益通報を行った場合に不利益な取扱いを受けることがないよう保護を図るとともに法令順守等を確保することを目的に内部公益通報制度を運用します。
公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事業を言います。
職員等は、本村の事務事業または本村との間で請負契約その他の契約等に基づいて事業を行う事業者における当該事務事業に関し、通報対象事実が生じ、または生じようとしていると思料するときは、内部公益通報を行うことができます。
内部通報・相談窓口は総務課に設置しています。
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