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職員等による内部公益通報 

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/03/23

 大川村では、公益通報者保護法の趣旨を鑑み、職員等が公益通報を行った場合に不利益な取扱いを受けることがないよう保護を図るとともに法令順守等を確保することを目的に内部公益通報制度を運用します。

通報者の範囲

  1. 大川村職員(退職者を含む。)
  2. 大川村と契約関係にある事業者及びその役職員(退職者を含む。)

内部公益通報の対象となる通報対象事実

 公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事業を言います。

内部公益通報

 職員等は、本村の事務事業または本村との間で請負契約その他の契約等に基づいて事業を行う事業者における当該事務事業に関し、通報対象事実が生じ、または生じようとしていると思料するときは、内部公益通報を行うことができます。

内部通報・相談窓口

 内部通報・相談窓口は総務課に設置しています。


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担当課
総務課
Tel:0887-84-2211

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