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外部公益通報制度

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/03/23

公益通報保護法について

 平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました。この法律は、通報を理由に解雇や降格などの不利益な扱いを受けないように取扱いを制限し、公益通報者の保護を図ろうとするものです。

 労働者の方は、事業者内部の法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関に通報を行うことができます。

※詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

行政機関(大川村)に通報すべき事実がが発生した場合

1.通報・相談窓口の設置

 大川村では、公益通報保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の通報・相談窓口を設置しています。

  〒781-3703 高知県土佐郡大川村小松27番地1
  大川村役場 総務課  電話:0887-84-2211

2.受付対象
 村内の事業者について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が、通報するものを受け付けます。

3.受付方法
 通報・相談窓口で直接受付ます。



外部公益通報制度の運用状況

大川村における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱第23条の規定に基づく、外部公益通報制度の運用状況は、下記のとおり公表します。

令和6年度 受付件数 0件


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担当課
総務課
Tel:0887-84-2211

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