林野火災が発生しやすい気象状況の時に「林野火災警報」「林野火災注意報」が発令されます。
また、「たき火」をする場合、届出が必要になります。
令和7年2月に発生した大船渡市林野火災等を受けて、全国的に火災予防条例の改正が行われ、1月から5月の空気が乾燥する時期、林野火災が発生しやすい気象状況になった場合に「林野火災注意報」が発令されるようになりました。これにより、火の使用の制限がかかるようなりましたので、特に山林等での火の取り扱いには十分に注意していただくようお願いします。なお、強風等が続く気象状況になった場合には、「林野火災警報」が発令され、火の使用の制限に従わなければならなくなります。
また、「たき火」を行う場合は、消防署に「火災と紛らわしい行為の届出」が必要となりました。この届出は、電話での届け出も可能です。
火の使用の制限内容(嶺北広域行政事務組合火災予防条例第29 条)
(1)山林、原野等において火入れしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて構成町村長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報発令基準
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ 前30 日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないことも可能である。
林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発令されている場合
注意報の発令の方法は、毎朝5時頃の気象概況をもとに、大川村HP に掲載します。
警報発令時は、臨時でふるさと放送もいたします。
毎朝5時の気象概況等で発令基準に該当しなくなった場合は解除とします。放送はありません。