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令和6年度大川村定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2025/09/01

令和6年度大川村定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

〇この給付金は・・・
 令和7年6月2日の事務処理基準日において、大川村に住所を有している方で、令和6年分の所得税と令和6年度住民税所得割が課税される方について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われ、その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、 当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」 が支給されました。
 さらに確定した所得額等においてもなお支給額に不足が生じている方に給付を行うものです。

1. 支給額
納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)
2. 支給対象者
(1) 令和7年1月1日時点で大川村に住所を有する方で、かつ住民税の所得割が課税されている方。
(2) 令和6年分所得税に係る合計課税所得額及び令和6年度住民税に係る合計所得額が1,805万円を超えない方。
(3)他の自治体で当給付金の支給を受けてない方。

3. その他について
 対象の方には、確認書を送付していますので、確認事項を記載のうえ役場に返送してください。順次振込します。
 令和6年1月2日以降に大川村に転入された方で基準日においても大川村に住所を有し、当該給付金の対象になる方は、申請書による申請が必要ですので、総務課窓口にて申し出てください。
 期限までに確認書、申請書の提出がなかった場合は、支給を受けることを辞退したとみなされます。

4. 申請期限
令和7年10月31日まで

※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づく給付金に該当します。


                              お問い合わせ先 大川村役場総務課
                                       0887-84-2211 


担当課
総務課

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