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戸籍のフリガナ記載が始まります

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2025/05/26

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正を改正する法律」が成立し、同月9日に交付されました。
 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1、本籍地の市区町村長からのフリガナの通知書を確認
 本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名フリガナをお知らせする通知書が郵送されます。(本籍地の地区町村により送付される時期が異なります)
通知が届いたら、通知書に記載されているフリガナに誤りがないかご確認ください。
※通知書は、戸籍の筆頭者宛に送付


2、氏名のフリガナの届出
 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用することが可能です。その他、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。

●「氏の振り仮名の届」
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 死亡等により、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

●「名の振り仮名の届」
 既に戸籍に記載されている方が届出人となりますが、記載されている方が、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。

※令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、本籍地の市町村によって、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
 フリガナが記載された後に、変更したい場合には、期限なく1回に限り、氏名のフリガナを変更することができます。

<届出方法>
 氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルサイト(オンライン)から行うことができます。また、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。

<届出期間> 令和7年5月26日〜令和8年5月25日