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長寿医療制度

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2016/03/24

長寿医療制度のしくみ

高知県の長寿医療制度は、県内の全市町村で構成している高知県後期高齢者医療広域連合が運営し、市町村が申請や届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務を行ってます。

長寿医療制度対象者は

対象となる方

●75歳以上の方です。
●65歳以上75歳未満の一定の障害のある方です。※
●この長寿医療制度の対象となる方は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(社会保険、共済組合など)からは脱退となります。

※広域連合の認定を受ける事が必要です。ただし、制度施行前に認定を受けていた方は、広域連合の認定を受けたものと見なされています。

対象となる日

●75歳の誕生日当日です。
●65歳以上75歳未満の一定の障害のある方は広域連合の認定を受けた日です。

保険証について

●長寿医療制度では、保険証が一人に1枚交付されます。
●被保険者証を75歳になる前月初旬に大川村から郵送します。 
医療機関を受診するときは、医療機関の窓口に後期高齢者医療の被保険者証を提示してください。

保険料について

●長寿医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただきます。
●1年間の保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計したものです。
●保険料の計算方法は、県内で統一され、高知県の均等割額は48,569円、所得割は8.88%です。

※ただし、大川村は、経過措置として6年間(平成25年度まで)低い保険料となります。平成20、21年度は、大川村は均等割額が41,404円で所得割率が7.57%となっています。
※均等割額は、世帯主とその世帯に属する被保険者数について算定した総所得金額等の合計が一定以下であれば軽減があります。手続きは必要ありませんが、所得が未申告の方は申告を行っていただく必要があります。

保険料の納め方について

保険料は、年金が年額18万円以上で介護保険料と合わせた保険料額が年金額の1/2を超えない方は年金からの天引き(特別徴収)※、それ以外の方は納付書または口座振替で納めます(普通徴収)。

●納付書による場合

納付場所は、大川村役場出納室 または 土佐れいほく農業協同組合大川支所で納付してください。

●口座振替を希望される場合

役場総務課 長寿医療制度担当者 までご連絡ください。

※後期高齢者医療の資格を取得した日によって、特別徴収の開始日は異なります。

 

長寿医療制度・国民健康保険の保険料(税)の年金からのお支払いのお知らせ

○ 1人当たり定額の保険料が7割軽減されていた方で、8月まで年金からお支払い頂いた方は、10月以降、年金からのお支払いはありません。納付書等によりお支払い頂いている方の保険料も、同程度軽減されます。
○ 保険料は、お支払いの手間をおかけしないよう、原則として年金からお支払い頂くこととしています。
次の方は、10月から、年金からのお支払いに替わります。
(1) 被用者保険の被保険者であった方(納付書等によるお支払いから、年金からのお支払いに替わります。)
(2) 被用者保険の被扶養者であった方(初めて保険料をご負担いただくため、4月から9月までは保険料の負担がありませんでした。10月から、本来の保険料額の9割は軽減され、1割のご負担となります。)

年金からの保険料のお支払いは、申請により口座振替へ切り替えることができます。

○ まだ手続きがお済みでない方は、大川村役場で手続きいただければ、次回のお支払い(申込み時期により次々回)から、口座振替にできます。なお、審査により口座振替できないことがあります。※
○ 世帯主又は配偶者名義の口座からの振替にすることにより、世帯としての所得税・住民税の負担が軽減される場合があります。
※ (1)国民健康保険税を確実に納付されていた方(本人)が口座振替により納付される場合
(2)年金収入が年額180万円未満の方で、連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)がおられる方

制度の詳しい内容は
高知県後期高齢者医療広域連合ホームページ、厚生労働省ホームページ(“長寿医療制度”が始まりました)をご覧ください。


担当課
総務課
Tel:0887-84-2211

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