村民税
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2016/03/24
村民税
村民税を納めていただく方
- 1月1日現在、村内に住所を有する方で、前年中に課税対象となるべき一定の所得のあった方、及び事務所、事務所を有する方
- 村内に住所がなくても事務所、事業所または家屋敷を所有している方
課税されない方
- 生活保護法の生活扶助を受けている方。
- 障害者・未成年者・老年者(年齢65歳以上)、寡婦または寡夫で、前年中の所得が125万円以下の方
申告
毎年3月15日までに申告書を総務課(税務係)へ提出してください。
納期
第1期 |
6月1日から6月30日まで |
第2期 |
8月1日から8月31日まで |
第3期 |
10月1日から10月31日まで |
第4期 |
翌年1月1日から1月31日まで |
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