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住民基本台帳

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2016/03/24

住民基本台帳(住民票)

住所を定めたときや住所に変更があったとき、または世帯に変更があったときは、14日以内に届け出なければなりません。この届け出は、子どもの小・中学校への入学、選挙、国民年金、国民健康保険、印鑑の登録を受ける際の基本となるものです。 住所の異動や世帯の内容が変わったときなどは、必ず印鑑をご持参のうえ、届け出を行って下さい。また、国民健康保険や国民年金に加入している場合は、国民健康保険証、国民年金手帳をお持ち下さい。

住民票の写し

入学、就職、登記、運転免許証の申請や、その他住所に関する証明は大川村役場総務課で発行しています。
○手数料 1通につき300円

住民基本台帳関係届け出

種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの
転入届
他の市区町村から引っ越してきたとき
引っ越しをした日から14日以内 本人または世帯主 ・印鑑
・本人を確認できるもの
(運転免許証・健康保険証など)
・前住所地の区市町村長が発行した転出証明書
・国民健康保険証(すでに加入している世帯に転入したとき)
・国民年金手帳(加入者のみ)
転出届
他の市区町村へ住所をかえるとき
大川村外に住所をかえるまでに 本人または世帯主 ・印鑑
・本人を確認できるもの
(運転免許証・健康保険証など)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
転居届
大川村内で住所をかえたとき
転居した日から14日以内 本人または世帯主 ・印鑑
・本人を確認できるもの
(運転免許証・健康保険証など)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)
世帯変更届
世帯主がかわったとき
世帯をいっしょにしたとき
世帯を分けたとき
世帯の構成がかわったとき
  本人または世帯主 ・印鑑
・本人を確認できるもの
(運転免許証・健康保険証など)
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)


住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項ならびに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。
平成18年11月1日〜平成19年10月31日までに閲覧したもの

閲覧者氏名 閲覧事由 閲覧年月日 閲覧した住民の範囲
閲覧なし

担当課
総務課
Tel:0887-84-2211

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